1948-04-13 第2回国会 衆議院 司法委員会 第12号 そこで二百九十四條の新案におきましては、その点も考慮いたしまして、たとえば当事者の訊問が重復訊問に当る場合とか、あるいは爭点に関係のないことを訊問する場合、その他特に必要ありと認める場合、たとえば誘導訊問に陷るといつたようなときには、いつでも裁判長の方でこれを制限していくことができるという途も開いてありますので、裁判長あるいは当事者の弁護士等の協力を十分得で、うまく法廷を指導していくならば、御心配のようなことは 奧野健一